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横浜地方裁判所 昭和54年(わ)240号 判決

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

被告人は、神奈川県藤沢市辻堂元町三丁目九番三〇号において、「曾我工務店」の名称で建築業を営んでいたものであるが、自已の所得税を免れようと企て、売上収入の一部を除外して仮名・無記名定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し

第一  昭和五〇年分の実際の所得金額が六三、一五三、五二五円あったのにかかわらず、昭和五一年二月二八日神奈川県藤沢市朝日町一番一一号所在の所轄藤沢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、〇九三、五〇三円で、これに対する所得税額が四、七〇六、三〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額三三、一二八、一〇〇円と右申告税額との差額二八、四二一、八〇〇円を免れ

第二  同五一年分の実際の所得金額が七一、六九六、四二九円あったのにかかわらず、同五二年三月一二日前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二三、一〇三、三二八円で、これに対する所得税額が八、二六一、九〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額三九、〇五五、〇〇〇円と右申告税額との差額三〇、七九三、一〇〇円を免れ

たものである。

適条

第一、第二いずれも所得税法二三八条(懲役と罰金を併科)

刑法四五条前段、四七条本文一〇条(判示第二の罪の刑に加重)

同法四八条二項、同法一八条、同法二五条一項

裁判所書記官 川崎雅弘

(裁判官 矢延正平)

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